Q&A

よくある質問

業務内容や代行などの質問に回答

自宅での建設業許可取得についてや初回の無料相談をはじめ、行政書士に依頼できる業務の範囲、司法書士や社会保険労務士との違いについても詳しく解説しています。建設業許可の申請や更新、経営事項審査、入札参加資格の取得など、必要な手続きをスムーズに進めるためのポイントも紹介しております。初めて手続きを行う方や申請について知りたい方にもわかりやすい内容を心がけています。

Q 自宅で建設業許可を取ることが出来ますか?
A

自宅兼事務所でも許可が取れた事例は多数ございます。

埼玉県では居住空間と事務所導線が物理的にすべて区切られていることまでは要求されていません。

しかし、自宅の間取によっては不適合とされ、許可が取れないケースもございます。

検討させていただきますので、お電話または問い合わせフォームからご連絡ください!

Q 相談だけでもできますか?
A

はい。初回50分は無料で相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

Q 資格を持っていないと許可は取れませんか?
A

資格が一般的に問題とされるのは人的要件のうち専任技術者です。”特定”建設業の指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の許可を取得する場合、営業所の専任技術者は国家資格者でなければなりません。一方で一般建設業は指定の資格を有する場合の他、実務経験が10年(~3年)あれば要件に該当します。必要な実務経験の年数は、登録したい方の経歴によって異なります。お気軽にご相談ください。

Q 許可までどれくらい時間がかかりますか?
A

知事許可か大臣許可か、また、許可申請区分によって違います。

埼玉県の一般建設業許可新規申請の場合、約30日です。

ご案内から申請まで最短でご対応させていただきますのでぜひお任せください。

Q 申請手数料はいくらですか?
A

知事許可の手数料は、許可申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新および業種追加が5万円です。

Q 領収書を発行してもらえますか?
A

ペーパーレスの一環として、ご依頼者様から銀行振込にてご入金いただいた際の領収書は原則電子メール宛にPDFファイルでお送りさせていただきます。紙の領収書をご要望の際その旨お知らせください。

また、行政書士が発行する領収書は印紙税法第5条により非課税とされております。よって、額面が5万円超でも当方が発行する領収書に収入印紙は貼付されません。貼り忘れではございませんのでご安心ください。

Q 行政書士にはどんな事を依頼できますか?司法書士や社労士と何が違いますか?
A

行政書士とは、行政へ許認可申請が必要な場合の書類作成や申請の代行、官公署に届ける書類に関する相談業務などを行う法律の専門家です。

行政書士に認められている業務の種類は10,000以上といわれており、行政書士と一言にいっても、専門分野がまちまちです。

相談したい悩みを扱う専門家が行政書士なのか?はたまた司法書士、弁護士または社労士の分野なのか

一般には知られていないと思います。

当事務所では、各士業(弁護士、司法書士、社労士、税理士等)とのネットワークを持っておりますので、

相談内容の窓口となりご相談者様の問題解決にあたれるよう尽力致します。

お気軽にお問い合わせください。